技術基準・範囲の解釈の改訂
(2021年12月28日公布
豆知識:PSE改訂情報

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2021年12月28日付で改訂された内容です。
   1.殺菌灯を有する電気消毒器の電気用品の範囲の解釈及び技術基準に関する改訂
   2.LEDランプの雑音の強さについての技術基準の改訂
2つともに、
  改正・施行日:12月28日
       但し、改正から1年間は、お置き換える前の規定によることができる。
になります。
経済産業省よりの概要説明資料を参照してください。


殺菌灯を有する電気消毒器

1.電気用品安全法の対象・非対象の明確化

   殺菌灯を有する電気消毒器が電気用品安全法対象であることを明確にするために、範囲の解釈に次の内容が追加されました。
     電気用品の分類:特定電気用品以外の電気用品
             光源及び光源応用機械器具関係
     範囲の解釈  :(20)
「電気消毒器」とは、殺菌灯が組み込まれるものであって、器体の内外部に殺菌灯の光線を
                 照射することによって消毒の用に供されるものをいう。
                 
「殺菌灯」には、水銀の発光を利用するものだけでなく、塩化クリプトンの発光やLEDなどを
                 光源とするものも含む。
                 なお、電気消毒器を構成するソケットや安定器などの部品単体については、電気消毒器とは
                 みなさない。

2.技術基準の改訂
    器体外に直接照射する構造のものに対する技術基準が、別表第八に追加改訂されました。

表 殺菌灯を有する電気消毒器の技術基準改訂 (別表第八)
改訂前 改訂後
別表第八 2(21)電気消毒器
イ 構造
殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。
イ 構造
殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、次のいずれかに適合すること。
(イ)器体内のみに殺菌灯を照射するものにあっては、光線が直接外部に漏れない
   構造であること。
(ロ)器体外に直接殺菌灯を照射するものにあっては、次に適合すること。
  a JIS C 7550「ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性」の表2及び
    表3に掲げる「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」リスクが免除グループで
    あること。
    ただし、人体に傷害を起こさないようにタイマーや人体検知センサー等により
    照射が限定される構造である場合は、この限りではない。
  b 外かくの見やすい箇所に、通電、停止の状態が容易に判別できる表示をする
    こと。また、器体に見やすく、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすい
    用語により、JIS C 7605「殺菌ランプ」の「9.1 製品の表示」に定める
    図記号及び次に掲げる事項を表示すること。
    (a)眼の痛み又は視力障害の原因となるため、点灯中のランプや反射光を
       直接肉眼で見ない旨
    (b)皮膚の炎症又は日焼けをおこす原因となるため、点灯中のランプからの
       紫外放射(殺菌線)を皮膚に直接又は間接に当てない旨























LEDランプ

1.技術基準の改訂
    LEDランプ自体に対する雑音の強さに対する技術基準が、日本独自規格ではなく、国際規格と同じになりました。

表 LEDランプに関する技術基準改訂 (別表第十)
改訂前 改訂後
別表第十 第1章 共通事項 1 適用区分 1.1 適用章別
   エル・イー・ディー・ランプ   7章
別表第十 第1章 共通事項 1 適用区分 1.1 適用章別
   エル・イー・ディー・ランプ   J55015
1.2 適用方法 1.2 適用方法 (以下の内容が追加されました)
また、技術基準に適合している蛍光ランプ(安定器内蔵形)又はエル・イー・ディー・ランプを使用し、その他に能動部品を用いた制御を行わないものにあっては、技術基準に適合しているものとみなす。
  (省略)
(5) 引掛けローゼットを用いて天井に取り付ける構造のものに
  あっては、接地端子のあるものであっても接地しない。
















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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

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