殺菌灯を有する電気消毒器 |
改訂前 | 改訂後 |
別表第八 2(21)電気消毒器 イ 構造 殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。 |
イ 構造 殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、次のいずれかに適合すること。 (イ)器体内のみに殺菌灯を照射するものにあっては、光線が直接外部に漏れない 構造であること。 (ロ)器体外に直接殺菌灯を照射するものにあっては、次に適合すること。 a JIS C 7550「ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性」の表2及び 表3に掲げる「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」リスクが免除グループで あること。 ただし、人体に傷害を起こさないようにタイマーや人体検知センサー等により 照射が限定される構造である場合は、この限りではない。 b 外かくの見やすい箇所に、通電、停止の状態が容易に判別できる表示をする こと。また、器体に見やすく、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすい 用語により、JIS C 7605「殺菌ランプ」の「9.1 製品の表示」に定める 図記号及び次に掲げる事項を表示すること。 (a)眼の痛み又は視力障害の原因となるため、点灯中のランプや反射光を 直接肉眼で見ない旨 (b)皮膚の炎症又は日焼けをおこす原因となるため、点灯中のランプからの 紫外放射(殺菌線)を皮膚に直接又は間接に当てない旨 |
LEDランプ |
改訂前 | 改訂後 |
別表第十 第1章 共通事項 1 適用区分 1.1 適用章別 エル・イー・ディー・ランプ 7章 |
別表第十 第1章 共通事項 1 適用区分 1.1 適用章別 エル・イー・ディー・ランプ J55015 |
1.2 適用方法 | 1.2 適用方法 (以下の内容が追加されました) また、技術基準に適合している蛍光ランプ(安定器内蔵形)又はエル・イー・ディー・ランプを使用し、その他に能動部品を用いた制御を行わないものにあっては、技術基準に適合しているものとみなす。 (省略) (5) 引掛けローゼットを用いて天井に取り付ける構造のものに あっては、接地端子のあるものであっても接地しない。 |